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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第三十八条 (受託者の変更)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(受託者の変更)

第三十八条

受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替株式についての権利について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請(第三項において「増加記載等申請」という。)をするのと同時に、当該振替株式についての権利について、第三十三条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による申請(第三項において「受託者変更記載等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。

2第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項前段の場合について準用する。

3信託法第五十六条第一項の規定により受託者の任務が終了した場合において、新受託者が就任したときは、新受託者も、増加記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増加記載等申請と同時にしなければならない。

4前項の場合においては、第一項後段の規定を準用する。

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