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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第三十九条 (総株主通知)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(総株主通知)

第三十九条

第百五十一条第一項第七号に規定する政令で定めるときは裁判所が会社更生法第百九十四条第一項に規定する基準日を定めたときとし、同号に規定する政令で定める日は当該基準日とする。

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