(総株主通知) 第三十九条 法第百五十一条第一項第七号に規定する政令で定めるときは裁判所が会社更生法第百九十四条第一項に規定する基準日を定めたときとし、同号に規定する政令で定める日は当該基準日とする。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗