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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第四十条 (少数株主権等の行使期間)
平成十四年政令第三百六十二号
政令
(少数株主権等の行使期間)
第四十条
法
第百五十四条第二項
に規定する政令で定める期間は、四週間とする。
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社債、株式等の振替に関する法律施行令 目次
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