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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第四十条 (少数株主権等の行使期間)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(少数株主権等の行使期間)

第四十条

第百五十四条第二項に規定する政令で定める期間は、四週間とする。

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