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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第三十三条 (信託の記載又は記録の申請)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(信託の記載又は記録の申請)

第三十三条

第百四十二条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。

  1. 委託者の受託者に対する振替株式の譲渡又は質入れにより当該振替株式についての権利が信託財産に属することとなる場合委託者
  2. 受託者の変更により信託財産に属する振替株式についての権利が新受託者に移転することとなる場合前受託者
  3. 前二号に掲げる場合以外の場合受託者

2前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

  1. 受託者又は新受託者の口座
  2. 当該申請に係る振替株式の銘柄及び数
  3. 第一号の口座において信託の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

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