条文くん法令検索 AIに質問する

社債、株式等の振替に関する法律 第百四十二条 (信託財産に属する振替株式についての対抗要件)

平成十三年法律第七十五号法律
(信託財産に属する振替株式についての対抗要件)

第百四十二条

振替株式については、第百二十九条第三項第五号の規定により当該振替株式が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。

2前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。

e-Gov法令検索で第百四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社債、株式等の振替に関する法律第百四十二条(信託財産に属する振替株式についての対抗要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十一条(振替株式の質入れ) 社債、株式等の振替に関する法律 目次 第百四十三条(加入者の権利推定) →