(信託財産に属する振替株式についての対抗要件)
第百四十二条
振替株式については、第百二十九条第三項第五号の規定により当該振替株式が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。
振替株式については、第百二十九条第三項第五号の規定により当該振替株式が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。