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社債、株式等の振替に関する法律 第百四十三条 (加入者の権利推定)

平成十三年法律第七十五号法律
(加入者の権利推定)

第百四十三条

加入者は、その口座(第百五十五条第一項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替株式についての権利を適法に有するものと推定する。

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