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社債、株式等の振替に関する法律 第百二十九条 (振替口座簿の記載又は記録事項)

平成十三年法律第七十五号法律
(振替口座簿の記載又は記録事項)

第百二十九条

振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。

2振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。

  1. 当該口座管理機関が振替株式についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)
  2. 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替株式についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)

3振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

  1. 加入者の氏名又は名称及び住所
  2. 発行者の商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類(以下この章において「銘柄」という。)
  3. 銘柄ごとの数(次号に掲げるものを除く。)
  4. 加入者が質権者であるときは、その旨、質権の目的である振替株式の銘柄ごとの数、当該数のうち株主ごとの数並びに当該株主の氏名又は名称及び住所
  5. 加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の数のうち信託財産であるものの数
  6. 第三号又は第四号の数の増加又は減少の記載又は記録がされたときは、増加又は減少の別、その数及び当該記載又は記録がされた日
  7. その他政令で定める事項

4振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

  1. 前項第一号及び第二号に掲げる事項
  2. 銘柄ごとの数
  3. その他政令で定める事項

5振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。

  1. 銘柄
  2. 銘柄ごとの数
  3. その他政令で定める事項

6振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。

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