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社債、株式等の振替に関する法律 第百三十九条 (記載又は記録の変更手続)

平成十三年法律第七十五号法律
(記載又は記録の変更手続)

第百三十九条

振替機関等は、その備える振替口座簿について、第百二十九条第三項各号、第四項各号又は第五項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。

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