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社債、株式等の振替に関する法律 第二百四十条 (振替優先出資の消却に関する記載又は記録手続)

平成十三年法律第七十五号法律
(振替優先出資の消却に関する記載又は記録手続)

第二百四十条

特定の銘柄(前条第一項において準用する第百二十九条第三項第二号に規定する銘柄をいう。以下第二百四十三条までにおいて同じ。)の振替優先出資について優先出資の消却をしようとする場合(次条第一項及び第二百四十二条第一項に規定する場合を除く。)には、当該振替優先出資の発行者は、第二百四十五条第三項の一定の日又は資産の流動化に関する法律第百十一条第二項から第四項までの規定による手続の終了の時のいずれか遅い時以後、遅滞なく、当該振替優先出資について抹消の通知をしなければならない。この場合において、当該通知は、当該抹消によりその口座(顧客口座(前条第一項において準用する第百二十九条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。以下この条及び次条において同じ。)を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者の直近上位機関に対して行うものとする。

2前項前段の通知があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替優先出資について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

3発行者は、第一項前段の通知をする場合には、次に掲げる事項を示さなければならない。

  1. 当該抹消によりその口座において減少の記載又は記録がされる加入者の氏名又は名称及び当該口座
  2. 当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき振替優先出資の銘柄及び口数
  3. 第一号の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄(前条第一項において準用する第百三十条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。次条第三項及び第二百四十二条第五項において同じ。)であるか、又は質権欄(前条第一項において準用する同号ロに規定する質権欄をいう。以下この条及び次条において同じ。)であるかの別
  4. 第一号の口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替優先出資についての優先出資社員の氏名又は名称及び住所並びに第二号の口数のうち当該優先出資社員ごとの口数

4第一項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  1. 前項第一号の口座の同項第三号の規定により示された欄における次に掲げる記載又は記録
    1. 前項第二号の口数についての減少の記載又は記録
    2. イの減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、前項第四号の優先出資社員ごとの口数の減少の記載又は記録
  2. 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により示された事項の通知

5前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  1. 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項第二号の口数についての減少の記載又は記録
  2. 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知

6前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

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