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社債、株式等の振替に関する法律 第二百四十一条 (振替優先出資の全部の消却に関する記載又は記録手続)

平成十三年法律第七十五号法律
(振替優先出資の全部の消却に関する記載又は記録手続)

第二百四十一条

特定の銘柄の振替優先出資の全部について優先出資の消却をしようとする場合には、当該振替優先出資の発行者は、第二号の効力発生日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

  1. 当該優先出資の消却に係る振替優先出資の銘柄

2前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替優先出資の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。

3第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第二号の効力発生日又は資産の流動化に関する法律第百十一条第二項から第四項までの規定による手続の終了の時のいずれか遅い時において、その備える振替口座簿中の第一項第一号の振替優先出資についての記載又は記録がされている保有欄等(第二百三十九条第一項において準用する第百三十六条第三項に規定する保有欄等をいう。次条第三項及び第五項において同じ。)において、当該振替優先出資の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。

4前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

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