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社債、株式等の振替に関する法律 第百三十六条 (振替株式の併合に関する記載又は記録手続)

平成十三年法律第七十五号法律
(振替株式の併合に関する記載又は記録手続)

第百三十六条

特定の銘柄の振替株式について株式の併合をしようとする場合には、当該振替株式の発行者は、第三号の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

  1. 当該株式の併合に係る振替株式の銘柄
  2. 一から次のイの発行総数のロの発行総数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)
    1. 株式の併合後の当該振替株式の発行総数
    2. 株式の併合前の当該振替株式の発行総数
  3. 株式の併合がその効力を生ずる日
  4. 当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)

2前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。

3第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第三号の日において、その備える振替口座簿中の同項第一号の振替株式についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に減少比率をそれぞれ乗じた数についての減少の記載又は記録をしなければならない。

4前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

5振替機関等が第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって減少の記載又は記録をすることにより第三項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等についてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第一項第四号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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