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社債、株式等の振替に関する法律 第百三十条 (振替株式の発行時等の新規記載又は記録手続)

平成十三年法律第七十五号法律
(振替株式の発行時等の新規記載又は記録手続)

第百三十条

特定の銘柄の振替株式の発行者は、当該振替株式を発行した日以後(当該発行者が会社の成立後にその株式について第十三条第一項の同意を与える場合にあっては、当該同意(以下この項において「成立後同意」という。)をした日以後)遅滞なく、当該発行者が同条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

  1. 当該発行又は成立後同意に係る振替株式の銘柄
  2. 前号の振替株式の株主又は登録株式質権者(会社法第百五十二条第一項に規定する登録株式質権者をいう。以下同じ。)である加入者の氏名又は名称
  3. 前号の加入者のために開設された第一号の振替株式の振替を行うための口座
  4. 加入者ごとの第一号の振替株式の数(次号に掲げるものを除く。)
  5. 加入者が登録株式質権者であるときは、その旨、加入者ごとの質権の目的である第一号の振替株式の数及び当該数のうち株主ごとの数
  6. 前号の株主の氏名又は名称及び住所
  7. 加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第四号及び第五号の数のうち信託財産であるものの数
  8. 前条第三項第七号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項
  9. 第一号の振替株式の総数その他主務省令で定める事項

2前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。

  1. 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録
    1. 当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者(同号の株主であるものに限る。)に係る同項第四号の数の増加の記載又は記録
    2. 当該口座の前条第三項第四号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)における前項第二号の加入者(同号の登録株式質権者であるものに限る。)に係る同項第五号の振替株式の数及び当該数のうち株主ごとの数の増加の記載又は記録
    3. 当該口座の質権欄における前項第六号に掲げる事項の記載又は記録
    4. 当該口座における前項第七号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録
    5. 当該口座における前項第八号に掲げる事項の記載又は記録
  2. 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第四号の数と同項第五号の振替株式の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第八号までに掲げる事項の通知

3前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

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