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社債、株式等の振替に関する法律 第百三十三条 (特別口座に記載又は記録がされた振替株式についての振替手続等に関する特例)

平成十三年法律第七十五号法律
(特別口座に記載又は記録がされた振替株式についての振替手続等に関する特例)

第百三十三条

加入者は、特別口座に記載され、又は記録された振替株式については、当該加入者又は当該振替株式の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

2特定の銘柄の振替株式に係る第百三十条第一項の通知又は振替の申請の前に当該振替株式となる前の株式を取得した者であって株主名簿に記載又は記録がされていないものその他の主務省令で定める者(以下この条において「取得者等」という。)が、当該通知又は当該振替の申請の後に、当該振替株式についての記載又は記録がされた特別口座の加入者と共同して請求をした場合には、発行者は、次に掲げる行為をしなければならない。当該請求をすべきことを当該加入者に命ずる判決であって執行力を有するものの正本若しくは謄本若しくはこれに準ずる書類として主務省令で定めるものを当該取得者等が添付して請求をした場合又は当該取得者等の請求により次に掲げる行為をしても当該加入者その他の利害関係人の利益を害するおそれがない場合として主務省令で定める場合も、同様とする。

  1. 当該取得者等のための第百三十一条第三項本文の申出
  2. 前号の申出により開設された口座を振替先口座とする当該振替株式についての振替の申請

3特別口座の開設の申出をした発行者以外の加入者は、当該特別口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。

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