社債、株式等の振替に関する命令 第十八条 (特別口座開設等請求ができる場合)
平成十四年内閣府・法務省令第五号府省令
(特別口座開設等請求ができる場合)
第十八条
法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一
法第百三十三条第二項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合 - 二
法第百三十三条第二項の取得者等が、株券発行会社(会社法第百十七条第七項に規定する株券発行会社をいう。)が株券を発行する旨の定款の定めを廃止した日から一年以内に、法第百三十三条第二項の加入者の口座に記載又は記録がされた株式に係る株券及び当該廃止の日の前に当該株式を取得し、又は当該株式を目的とする質権の設定を受けたことを証する書面を提出して請求した場合
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