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社債、株式等の振替に関する命令 第十九条 (合併等に際して通知すべき事項)

平成十四年内閣府・法務省令第五号府省令
(合併等に際して通知すべき事項)

第十九条

第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、株式の内容とする。

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