第四十六条
第十一条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について、第十二条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する主務省令で定める場合について、第十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する当該投資法人に準ずる者として主務省令で定めるものについて、第十四条(第一号及び第七号イに係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する投資主又は登録投資口質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、第十四条の二の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十一条第一項第二号に規定する主務省令で定める期間について、第十五条(第一号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条において読み替えて準用する法第百三十一条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項について、第十六条(第一号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める者について、第十七条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定めるものについて、第十八条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合について、第十九条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について、第二十一条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第二項第一号に規定する申出について、第二十二条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第三項に規定する主務省令で定める事項について、第二十三条第一項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する通知について、第二十三条第二項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する主務省令で定める事項について、第二十四条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十二条第一項に規定する主務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。