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社債、株式等の振替に関する命令 第四十五条 (総新株予約権付社債権者通知における通知事項)

平成十四年内閣府・法務省令第五号府省令
(総新株予約権付社債権者通知における通知事項)

第四十五条

第二百十八条第一項に規定する主務省令で定める事項は、第二十条各号に掲げる事項とする。

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