(新株予約権の行使時等における通知事項) 第四十四条 法第二百二条第三項第三号及び第二百三条第三項第四号に規定する主務省令で定める事項は、第三条第一号に定める事項及び新株予約権の内容とする。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗