条文くん法令検索 AIに質問する

社債、株式等の振替に関する法律 第二百二条 (振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に関する記載又は記録手続)

平成十三年法律第七十五号法律
(振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に関する記載又は記録手続)

第二百二条

特定の銘柄の振替新株予約権付社債(社債の償還済みのものを除く。)に付された新株予約権の行使があった場合には、新株予約権の行使により当該振替新株予約権付社債についての社債が消滅するときを除き、当該振替新株予約権付社債の発行者は、当該行使があった後、遅滞なく、当該行使があった後の振替新株予約権付社債について増加の記載又は記録に係る措置の通知をしなければならない。この場合において、当該通知は、当該措置によりその口座(顧客口座を除く。)において増加の記載又は記録がされる加入者の直近上位機関に対して行うものとする。

2前項前段の通知があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替新株予約権付社債について、その備える振替口座簿における増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。

3発行者は、第一項前段の通知において、次に掲げる事項を示さなければならない。

  1. 第一項の措置によりその口座において増加の記載又は記録がされる加入者の氏名又は名称及び当該口座
  2. 第一項の措置により増加の記載又は記録がされるべき振替新株予約権付社債の銘柄及び数
  3. その他主務省令で定める事項

4第一項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  1. 前項第一号の口座の保有欄における同項第二号の数についての増加の記載又は記録
  2. 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号及び第三号の規定により示された事項の通知

5前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  1. 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項第二号の数についての増加の記載又は記録
  2. 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知

6前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。

e-Gov法令検索で第二百二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社債、株式等の振替に関する法律第二百二条(振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に関する記載又は記録手続)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百一条(振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使期間の満了後における記載又は記録手続) 社債、株式等の振替に関する法律 目次 第二百三条(振替新株予約権付社債の償還に関する記載又は記録手続) →