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社債、株式等の振替に関する法律 第二百二十五条

平成十三年法律第七十五号法律

第二百二十五条

次の各号に掲げる通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権付社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が当該各号に定める事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。

  1. 第百九十五条第一項の通知同項第九号に掲げる事項
  2. 第二百二条第一項前段、第四項第二号又は第五項第二号(同条第六項において準用する場合を含む。)の通知同条第三項第三号に掲げる事項
  3. 第二百三条第一項前段、第四項第二号又は第五項第二号(同条第六項において準用する場合を含む。)の通知同条第三項第四号に掲げる事項

2前項の措置に関する費用は、同項の振替新株予約権付社債の発行者の負担とする。

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