条文くん法令検索 AIに質問する

社債、株式等の振替に関する法律施行令 第五十九条 (振替新株予約権付社債の内容の提供)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(振替新株予約権付社債の内容の提供)

第五十九条

第二百二十五条第一項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、同項各号に掲げる通知に係る振替新株予約権付社債について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替新株予約権付社債の全部につき振替口座簿の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が当該各号に定める事項の提供を受けることができる状態に置く方法とする。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社債、株式等の振替に関する法律施行令第五十九条(振替新株予約権付社債の内容の提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十八条(受託者の変更) 社債、株式等の振替に関する法律施行令 目次 第六十条(投資口に関する株式に係る規定の準用) →