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社債、株式等の振替に関する法律 第二百一条 (振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使期間の満了後における記載又は記録手続)

平成十三年法律第七十五号法律
(振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使期間の満了後における記載又は記録手続)

第二百一条

振替機関等は、特定の銘柄の振替新株予約権付社債(社債の償還済みのものに限る。)に付された新株予約権を行使することができる期間の満了後、直ちに、その備える振替口座簿中の当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該振替新株予約権付社債の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。

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