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社債、株式等の振替に関する命令 第二十条 (総株主通知における通知事項)

平成十四年内閣府・法務省令第五号府省令
(総株主通知における通知事項)

第二十条

第百五十一条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 発行者が次のイからハまでに掲げる者である場合において、加入者が当該イからハまでに定める者であるときは、その旨
    1. 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百十六条第一項に規定する基幹放送事業者同項に規定する外国人等
    2. 放送法第百二十五条第一項に規定する基幹放送局提供事業者同項に規定する外国人等
    3. 放送法第百六十一条第一項に規定する認定放送持株会社同項に規定する外国人等
  2. 発行者が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二十条の二第一項に規定する本邦航空運送事業者又は同項に規定するその持株会社等である場合において、加入者が同項に規定する外国人等であるときは、その旨
  3. 発行者が日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社である場合において、加入者が同法第六条第一項各号に掲げる者であるときは、その旨

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