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社債、株式等の振替に関する命令 第三十五条 (総新株予約権者通知における通知事項)
平成十四年内閣府・法務省令第五号
府省令
(総新株予約権者通知における通知事項)
第三十五条
法
第百八十六条第一項
に規定する主務省令で定める事項は、
第二十条各号
に掲げる事項とする。
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この条文が参照している条文
社債、株式等の振替に関する法律 第186条
第20条
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