(特別口座開設等請求ができる場合) 第三十四条 法第百六十九条第二項に規定する主務省令で定める場合は、同項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合とする。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗