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社債、株式等の振替に関する命令 第三十三条 (特別口座開設等請求の添付書面)

平成十四年内閣府・法務省令第五号府省令
(特別口座開設等請求の添付書面)

第三十三条

第百六十九条第二項に規定する主務省令で定めるものは、同項の加入者が同項の請求をすべき旨を記載した和解調書その他同項の判決と同一の効力を有するものとする。

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