(会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知者)
第十三条
法第百三十一条第一項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
- 一合併に際して振替株式を交付する場合合併により消滅する会社
- 二株式交換に際して振替株式を交付する場合株式交換をする株式会社
- 三株式移転に際して振替株式を交付する場合株式移転をする株式会社
法第百三十一条第一項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。