条文くん法令検索 AIに質問する

社債、株式等の振替に関する命令 第十二条 (会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知)

平成十四年内閣府・法務省令第五号府省令
(会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知)

第十二条

第百三十一条第一項に規定する主務省令で定める場合は、合併、株式交換又は株式移転に際して振替株式を交付する場合とする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社債、株式等の振替に関する命令第十二条(会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(振替機関への通知事項) 社債、株式等の振替に関する命令 目次 第十三条(会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知者) →