(会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知) 第十二条 法第百三十一条第一項に規定する主務省令で定める場合は、合併、株式交換又は株式移転に際して振替株式を交付する場合とする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗