条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
社債、株式等の振替に関する命令
› 第十一条
社債、株式等の振替に関する命令 第十一条 (振替機関への通知事項)
平成十四年内閣府・法務省令第五号
府省令
(振替機関への通知事項)
第十一条
法
第百三十条第一項第九号
に規定する主務省令で定める事項は、株式の内容とする。
e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社債、株式等の振替に関する命令第十一条(振替機関への通知事項)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
社債、株式等の振替に関する法律 第130条
この条文を参照している条文
第46条
第47条
第48条
第48条の3
← 第十条の十九(特別口座開設等請求ができる場合)
社債、株式等の振替に関する命令 目次
第十二条(会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知) →