(登録株式質権者の通知) 第二十二条 法第百五十一条第三項に規定する主務省令で定める事項は、同項の質権者が転質権者である場合において、転質をした質権者が登録株式質権者であるときにおけるその氏名又は名称及び住所とする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗