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社債、株式等の振替に関する命令 第二十三条 (基準日等の通知)

平成十四年内閣府・法務省令第五号府省令
(基準日等の通知)

第二十三条

第百五十一条第七項に規定する通知は、同条第一項第一号、第二号又は第七号に掲げる場合にあっては当該各号に定める日の二週間前の日までに、同項第四号に掲げる場合にあっては同号の発行者が同条第七項の振替機関に法第十三条第一項の同意を与える日(当該発行者が同号の事業年度の開始の日を変更するときは、当該変更の効力が生ずる日の二週間前の日まで)に、しなければならない。

2第百五十一条第七項に規定する主務省令で定める事項は、同条第一項第一号に掲げる場合における会社法第百二十四条第二項に規定する権利の内容とする。

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