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社債、株式等の振替に関する命令 第二十四条 (株主名簿に記載等をすべき事項)

平成十四年内閣府・法務省令第五号府省令
(株主名簿に記載等をすべき事項)

第二十四条

第百五十二条第一項に規定する主務省令で定めるものは、通知事項及び法第百五十一条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により示された事項の全部とする。

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