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社債、株式等の振替に関する法律 第百五十二条 (株主名簿の名義書換に関する会社法の特例)

平成十三年法律第七十五号法律
(株主名簿の名義書換に関する会社法の特例)

第百五十二条

発行者は、前条第一項同条第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の通知を受けた場合には、株主名簿に通知事項及び同条第三項同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により示された事項のうち主務省令で定めるもの並びに同条第五項同条第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により示された事項を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、同条第一項各号に定める日に会社法第百三十条第一項の規定による記載又は記録がされたものとみなす。

2第百四十七条第三項第百四十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する意思表示をした場合には、発行者は、第百四十五条第三項又は第百四十六条第一項の義務の全部を履行した振替機関等又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式については、前項の規定にかかわらず、前条第五項の規定により示された事項を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。

3前項の場合には、発行者は、特定被通知株主(第百四十七条第三項第百四十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特定被通知株主をいう。以下この項において同じ。)については、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除した数を特定被通知株主の有する振替株式の数として株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

  1. 前条第一項の規定により通知された特定被通知株主の有する振替株式の数
  2. 第百四十五条第三項又は第百四十六条第一項の義務の全部の履行に係る振替株式のうち特定被通知株主に係るものの数

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