(特別口座開設等請求の添付書面) 第四十六条の二 法第二百二十八条において読み替えて準用する法第百五十九条第二項に規定する主務省令で定める書類は、法第二百二十八条において読み替えて準用する法第百五十九条第一項の投資証券に係る除権決定の正本又は謄本とする。 e-Gov法令検索で第四十六条の二を開く ↗