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社債、株式等の振替に関する命令 第十六条 (特別口座開設等請求権者)

平成十四年内閣府・法務省令第五号府省令
(特別口座開設等請求権者)

第十六条

第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。

  1. 発行者が会社の成立後にその株式について法第十三条第一項の同意を与えた場合発行者が当該株式について法第百三十条第一項の通知をする前に当該株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
  2. 発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該取得条項付株式を取得した者又は当該取得条項付株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
  3. 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該全部取得条項付種類株式を取得した者又は当該全部取得条項付種類株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
  4. 発行者が株式無償割当てとして株主に割り当てる振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
  5. 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合(次号に掲げる場合を除く。)当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権を取得した者又は当該取得条項付新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
  6. 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権付社債を取得した者又は当該取得条項付新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
  7. 発行者が合併に際して交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
  8. 発行者が株式交換に際して交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
  9. 発行者が株式移転に際して交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知をした場合当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの

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