(株主等に対する通知事項)
第十五条
法第百三十一条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。
- 一発行者が会社の成立後にその株式について法第十三条第一項の同意を与えようとする場合その旨
- 二発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替株式を交付する場合その旨
- 三発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替株式を交付する場合その旨
- 四発行者が株式無償割当てとして振替株式を株主に割り当てる場合その旨
- 五発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替株式を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。)その旨
- 六発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替株式を交付する場合その旨
- 七合併、株式交換又は株式移転に際して振替株式を交付する場合その旨