(吸収合併消滅銀行等の株主に対して吸収合併存続信用金庫等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用) 第五十四条 第十九条の規定は、法第二百五十六条第三項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗