(吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続銀行等の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用) 第五十三条 第十九条の規定は、法第二百五十六条第二項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗