(金融機関の合併及び転換に関する法律第四条第二号の規定による転換をする普通銀行の株主に対して振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用) 第五十七条 第十九条の規定は、法第二百六十二条第三項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗