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社債、株式等の振替に関する法律 第百六十二条

平成十三年法律第七十五号法律

第百六十二条

次の各号に掲げる通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が当該各号に定める事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。

  1. 第百三十条第一項の通知同項第九号に掲げる事項
  2. 第百三十八条第一項前段の通知同項第七号に掲げる事項

2前項の措置に関する費用は、同項の振替株式の発行者の負担とする。

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