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社債、株式等の振替に関する法律 第百六十一条 (適用除外等)

平成十三年法律第七十五号法律
(適用除外等)

第百六十一条

振替株式については、会社法第百二十二条第一項から第三項まで、第百三十二条第一項第二号及び第三号、第二項並びに第三項、第百三十三条第百四十七条第一項第百四十八条第百五十二条並びに第百五十四条の二第一項から第三項までの規定は、適用しない。

2会社法第百十六条第三項第百五十八条第一項第百六十八条第二項第百六十九条第三項第百七十条第三項第百七十二条第二項第百七十九条の四第一項第百七十九条の六第四項第百八十一条第一項第百九十五条第二項第二百一条第三項第二百六条の二第一項第二百四十条第二項第二百四十四条の二第一項第四百六十九条第三項第七百七十六条第二項第七百八十三条第五項第七百八十五条第三項第七百九十七条第三項第八百四条第四項第八百六条第三項及び第八百十六条の六第三項の規定にかかわらず、振替株式を発行している会社は、これらの規定による通知(当該振替株式の株主又はその登録株式質権者に対してするものに限る。)に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。

3振替株式の譲渡における会社法第百三十条第一項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。

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