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会社法 第百四十八条 (株主名簿の記載等)

平成十七年法律第八十六号法律
(株主名簿の記載等)

第百四十八条

株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

  1. 質権者の氏名又は名称及び住所
  2. 質権の目的である株式

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