(株主名簿の記載等) 第百四十八条 株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。一質権者の氏名又は名称及び住所二質権の目的である株式 e-Gov法令検索で第百四十八条を開く ↗