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会社法 第百八十一条 (株主に対する通知等)

平成十七年法律第八十六号法律
(株主に対する通知等)

第百八十一条

株式会社は、効力発生日の二週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、前条第二項第三号の種類の種類株主。以下この款において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

2前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

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