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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第二十九条 (新規記載又は記録手続における通知事項)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(新規記載又は記録手続における通知事項)

第二十九条

第百三十条第一項第八号に規定する政令で定める事項は、前条第二号から第四号までに掲げる事項とする。

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