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社債、株式等の振替に関する法律施行令
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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第二十九条 (新規記載又は記録手続における通知事項)
平成十四年政令第三百六十二号
政令
(新規記載又は記録手続における通知事項)
第二十九条
法
第百三十条第一項第八号
に規定する政令で定める事項は、
前条第二号
から第四号までに掲げる事項とする。
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この条文が参照している条文
社債、株式等の振替に関する法律 第130条
第28条
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社債、株式等の振替に関する法律施行令 目次
第三十条(振替株式の併合により端数が生ずる場合の措置及び指示) →