(所有の態様その他の事情を勘案し所有する株券等から除外するもの)
第七条
法第二十七条の二第八項第一号に規定する所有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株券等とする。
- 一信託業を営む者が信託財産として所有する株券等(その者が令第七条第二項第二号及び第三号に掲げる権限を有しない場合に限る。)
- 二
- 三法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を営む者が当該業務として所有する株券等
- 四売付けの約定をして受渡しを了していない株券等(約定日から五日(日曜日及び第十四条に定める日の日数は、算入しない。)以内に受渡しを行うものに限り、次号に掲げる取引により売付けの約定をした株券を除く。)
- 五
- 六相続財産に属する株券等(当該相続財産の相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認したものとみなされる場合を含む。)又は限定承認した日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)
- 七存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。)、企業年金連合会又は年金積立金管理運用独立行政法人が所有する株券等(株券を除く。)
- 八独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第十条に規定する簡易生命保険資産の運用として所有する株券等(株券を除く。)
- 九法人の代表権を有する者又は支配人が、当該代表権に基づき、当該法人の所有する株券等につき議決権を行使することができる権限若しくは当該議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する株券等
- 十
- 十一銀行等保有株式取得機構が所有する株券(銀行等保有株式取得機構が株券の買付けを行う場合には、法第二十七条の二第一項第一号括弧書の規定により銀行等保有株式取得機構の所有する株券に含まれることとされるものを含む。)
- 十二外国において、当該外国の法令に準拠して、他人の社債等(社債等振替法第二条第一項に規定する社債等をいう。以下この号において同じ。)又は社債等に類する権利の管理を行うことを業とする者(以下この号において「外国社債等管理業者」という。)の直近上位機関(同条第六項に規定する直近上位機関をいう。)が備える振替口座簿の当該外国社債等管理業者の口座(顧客口座(社債等振替法第六十八条第二項第二号、第百二十七条の四第二項第二号、第百二十九条第二項第二号(社債等振替法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百六十五条第二項第二号(社債等振替法第二百四十七条の三第一項において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。)を除く。)に記載され、又は記録されている株券等であって、当該外国社債等管理業者が顧客からの委託により管理を行うもの(令第七条第二項第二号及び第三号に規定する権限を有しないものに限る。)
- 十三
2前項第九号の議決権には、社債等振替法第百四十七条第一項若しくは第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百八十一条第一項若しくは第百八十二条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百四十七条の三第一項において準用する場合を含む。)、第二百十二条第一項又は第二百十三条第一項の規定により発行者に対抗することができない株券等に係る議決権を含むものとする。