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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第六条 (株券等の所有割合の計算)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(株券等の所有割合の計算)

第六条

第二十七条の二第八項に規定する株券等所有割合は、次に掲げる方法で計算することとする。

  1. 株券等の買付け等を行う者にあっては、その者の所有に係る当該株券等(次条第一項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)に係る議決権の数を、当該株券等の発行者の総株主等の議決権の数にその者の所有に係る令第九条の二各号に掲げる有価証券に係る議決権の数(当該発行者の総株主等の議決権の数に含まれるものを除く。以下この号において同じ。)及びその者の特別関係者(法第二十七条の二第一項第一号に規定する特別関係者をいう。)の所有に係る令第九条の二各号に掲げる有価証券に係る議決権の数を加算した数で除す方法
  2. 特別関係者(法第二十七条の二第七項第二号に掲げる者で当該発行者の発行する株券等の買付け等を行うものを除く。)にあっては、その者の所有に係る当該株券等に係る議決権の数を、当該発行者の総株主等の議決権の数にその者の所有に係る令第九条の二各号に掲げる有価証券に係る議決権の数(当該発行者の総株主等の議決権の数に含まれるものを除く。)及び当該買付け等を行う者の所有に係る同条各号に掲げる有価証券に係る議決権の数(当該発行者の総株主等の議決権の数に含まれるものを除く。)を加算した数で除す方法

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(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

商法等改正整備法第十九条第二項の規定により新株予約権付社債とみなされる転換社債若しくは新株引受権付社債又は同条第三項の規定により新株予約権証券とみなされる新株引受権証券(以下この条において「旧転換社債等」という。)についての第二十四条の規定による改正後の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第五条の規定の適用については、なお従前の例による。

2旧転換社債等についての第二十五条の規定による改正後の他社株公開買付開示府令第八条第二項の規定により換算した株式に係る議決権の数は、同項の規定にかかわらず、旧転換社債等についての改正前の他社株公開買付開示府令第八条の規定により株式に換算した数に対応する議決権の数とする。

3旧転換社債等についての第二十五条の規定による改正後の他社株公開買付開示府令第九条の二の規定により株式に換算した数は、同条の規定にかかわらず、旧転換社債等についての改正前の他社株公開買付開示府令第八条の規定により株式に換算した数とする。

(発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式及び第六号様式は、施行日以後に開始する金融商品取引法第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等について適用し、施行日前に開始した旧証券取引法第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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