(株券等の所有割合の計算)
第六条
法第二十七条の二第八項に規定する株券等所有割合は、次に掲げる方法で計算することとする。
- 一株券等の買付け等を行う者にあっては、その者の所有に係る当該株券等(次条第一項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)に係る議決権の数を、当該株券等の発行者の総株主等の議決権の数にその者の所有に係る令第九条の二各号に掲げる有価証券に係る議決権の数(当該発行者の総株主等の議決権の数に含まれるものを除く。以下この号において同じ。)及びその者の特別関係者(法第二十七条の二第一項第一号に規定する特別関係者をいう。)の所有に係る令第九条の二各号に掲げる有価証券に係る議決権の数を加算した数で除す方法
- 二特別関係者(法第二十七条の二第七項第二号に掲げる者で当該発行者の発行する株券等の買付け等を行うものを除く。)にあっては、その者の所有に係る当該株券等に係る議決権の数を、当該発行者の総株主等の議決権の数にその者の所有に係る令第九条の二各号に掲げる有価証券に係る議決権の数(当該発行者の総株主等の議決権の数に含まれるものを除く。)及び当該買付け等を行う者の所有に係る同条各号に掲げる有価証券に係る議決権の数(当該発行者の総株主等の議決権の数に含まれるものを除く。)を加算した数で除す方法