第五条
令第八条第五項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 二公開買付けに係る株券等の種類、応募株券等の数の合計、買付け等をする株券等の数の合計及び返還する株券等の数の合計
- 三応募株券等の全部又は一部の買付け等を行わない場合にはその理由
- 四当該通知書に係る応募株主等に関する事項のうち次に掲げるもの
- イ応募株券等の種類、応募株券等の数、買付け等をする株券等の数、買付け等の価格及び買付け等の代金(有価証券その他の金銭以外のもの(以下「有価証券等」という。)をもって買付け等の対価とする場合には、当該有価証券等の種類及び数)
- ロあん分比例方式により買付け等をする場合における買付け等をする株券等の数の計算方法
- ハ返還する株券等の種類及び数並びに返還の方法
- イ
- 五買付け等の決済をする金融商品取引業者又は銀行等の名称及び所在地並びに決済の開始日、方法及び場所
2前項に掲げる事項は、第一号様式により記載しなければならない。
3令第八条第五項第三号に規定する公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる株券等とする。
- 一当該株券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘が行われないことに同意することにつき、当該株券等に係る種類株主総会の決議が行われている場合における当該株券等
- 二当該株券等の所有者が二十五名未満である場合であって、買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘が行われないことにつき、当該株券等の全ての所有者が同意し、その旨を記載した書面を提出している場合における当該株券等
- 三当該株券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘が行われないことについて関東財務局長の承認を受けた当該株券等
4第二条の五第三項から第五項までの規定は、前項第二号の規定により提出される書面について準用する。
5公開買付者(公開買付けによる株券等の買付け等を行おうとする者を含む。)が第三項第三号に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
- 一当該公開買付けの内容
- 二当該公開買付けに関して当該承認を受けようとする株券等の種類及びその内容
- 三当該公開買付けに関して当該承認を必要とする理由
6令第八条第五項第三号の規定による買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘は、同一の公開買付けによらなければならない。
7令第八条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、公開買付者において、第十一項で定めるところにより、あらかじめ、応募株主等に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。
- 一当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により応募株主等から承諾を得ていること。
- 二応募株主等から当該通知書を交付するよう請求があるときはこれを交付する旨を応募株主等に告知していること。
8令第八条第六項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- イ公開買付者の使用に係る電子計算機と応募株主等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- ロ公開買付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知書に記載すべき事項を電気通信回線を通じて応募株主等の閲覧に供し、当該応募株主等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾をし、又は当該通知書を交付するよう請求をする場合にあっては、公開買付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
- イ
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに通知書に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
9前項各号に掲げる方法は、応募株主等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
10第八項第一号の「電子情報処理組織」とは、公開買付者の使用に係る電子計算機と、応募株主等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
11第七項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
- 一第八項各号に規定する方法のうち公開買付者が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
12第七項第一号の規定による承諾を得、又は同項第二号の規定による告知をした公開買付者は、当該応募株主等から電磁的方法又は電話その他の方法により当該通知書を交付するよう請求があったときは、当該応募株主等に対し、当該通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該応募株主等が当該請求をした後に同項第一号の規定による承諾をした場合は、この限りでない。