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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第二条の五 (株券等の所有者が少数である場合)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(株券等の所有者が少数である場合)

第二条の五

第七条第一項第九号に規定する株券等の所有者が少数である場合として内閣府令で定める場合は、当該株券等の所有者が二十五名未満である場合とする。

2第七条第一項第九号に規定する全ての所有者が同意している場合として内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

  1. 当該株券等の買付け等の後における当該株券等の買付け等を行う者の所有に係る株券等の株券等所有割合とその者の特別関係者(法第二十七条の二第一項第一号に規定する特別関係者をいう。)の株券等所有割合を合計した割合が三分の二以上となる場合であって、当該株券等の買付け等の対象とならない株券等(以下この号において「買付け等対象外株券等」という。)があるとき当該株券等の買付け等の対象となる株券等に係る買付け等を公開買付けによらないで行うことに同意する旨を記載した書面が当該株券等の買付け等の対象となる株券等の全ての所有者から提出され、かつ、買付け等対象外株券等についてイ又はロの条件が満たされている場合
    1. 当該株券等の買付け等を公開買付けによらないで行うことに同意することにつき、当該買付け等対象外株券等に係る種類株主総会(会社法第二条第十四号に規定する種類株主総会をいう。第五条第三項第一号において同じ。)の決議が行われていること。
    2. 買付け等対象外株券等の所有者が二十五名未満である場合であって、当該株券等の買付け等を公開買付けによらないで行うことにつき、当該買付け等対象外株券等の全ての所有者が同意し、その旨を記載した書面を提出していること。
  2. 前号に掲げる場合以外の場合当該株券等の買付け等の対象となる株券等に係る買付け等を公開買付けによらないで行うことに同意する旨を記載した書面が当該株券等の買付け等の対象となる株券等の全ての所有者から提出された場合

3株券等の所有者(以下この条において「所有者」という。)は、前項第一号本文及び同号ロ又は同項第二号の規定による書面の提出に代えて、同項の規定により書面に記載する事項(以下この項において「記載事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものにより提供することができる。この場合において、当該所有者は、当該書面を提出したものとみなす。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 所有者の使用に係る電子計算機と株券等の買付け等を行う者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 所有者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて株券等の買付け等を行う者の閲覧に供し、当該株券等の買付け等を行う者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記載事項を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。第五条第八項第二号及び第三十三条の三第二項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

4前項各号に掲げる方法は、株券等の買付け等を行う者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

5第三項の「電子情報処理組織」とは、所有者の使用に係る電子計算機と、株券等の買付け等を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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