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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第二条の四 (関係法人等)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(関係法人等)

第二条の四

第七条第一項第八号に規定する親法人等その他の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 親法人等(令第七条第一項第七号に規定する親法人等をいう。次号及び第四号において同じ。)
  2. 親法人等が他の法人等に対して特別支配関係(令第七条第一項第七号に規定する特別支配関係をいう。以下この項において同じ。)を有する場合における当該他の法人等
  3. 前号に掲げる者が他の法人等に対して特別支配関係を有する場合における当該他の法人等
  4. 親法人等に対して特別支配関係を有する法人等
  5. 前号に掲げる者に対して特別支配関係を有する法人等
  6. 第四号に掲げる者が他の法人等に対して特別支配関係を有する場合における当該他の法人等
  7. 当該株券等の買付け等を行う者が他の法人等に対して特別支配関係を有する場合における当該他の法人等
  8. 前号に掲げる者が他の法人等に対して特別支配関係を有する場合における当該他の法人等
  9. 前号に掲げる者が他の法人等に対して特別支配関係を有する場合における当該他の法人等
  10. 次に掲げる者であって、当該株券等の買付け等を行う者との間で共同して当該株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意しているもの
    1. 当該株券等の買付け等を行う者の親族(配偶者並びに一親等内の血族及び姻族に限る。以下この号において同じ。)
    2. 当該株券等の買付け等を行う者が個人である場合において、当該株券等の買付け等を行う者(その者の親族を含む。)が法人等に対して特別支配関係を有するときにおける当該法人等
    3. 個人(その親族を含む。)が当該株券等の買付け等を行う者に対して特別支配関係を有する場合における当該個人

2第七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める者は、当該株券等の買付け等を行う日以前一年間継続して前項各号に掲げる者に該当していた者(当該株券等の買付け等が、前条第一項各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する株券等に係る買付け等である場合であって、その者が当該株券等の発行者である場合を除く。)以外の者とする。

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