第四条
この府令の規定により作成することとされている書類に記載する氏名又は公告若しくは公表することとされている氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載し、又は公告若しくは公表することができる。
この府令の規定により作成することとされている書類に記載する氏名又は公告若しくは公表することとされている氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載し、又は公告若しくは公表することができる。
第五条の規定による改正後の発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第三条の二の二、第三条の二の三、第四条(各号列記以外の部分に限る。)、第十条第四号(同号イを除く。)及び第二十二条第二項の規定並びに第二号様式及び第六号様式は、施行日以後に開始する証券取引法第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等(この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した株券等の買付け等については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正後の発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する連結会計年度又は事業年度に係る連結財務諸表又は財務諸表を最近連結会計年度の連結財務諸表又は最近事業年度の財務諸表として記載することとなる公開買付届出書(金融商品取引法第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する連結会計年度又は事業年度に係る連結財務諸表又は財務諸表を最近連結会計年度の連結財務諸表又は最近事業年度の財務諸表として記載することとなる公開買付届出書については、なお従前の例による。
次に掲げる株券等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)の買付け等(同項に規定する買付け等をいう。以下この条において同じ。)に関する第八条の規定による改正後の発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第七条第一項第七号の規定の適用については、同号中「存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。)」とあるのは、「厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金をいう。)」とする。
第三条の規定による改正後の発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する法第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等について適用し、同日前に開始した株券等の買付け等については、なお従前の例による。
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。